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レビ記 27:2

欄外参照

  • +民 6:2; 申 23:21; 裁 11:30; サ一 1:11; 伝 5:4

レビ記 27:3

脚注

  • *

    「聖なる場所のシェケル」。幕屋で保管された標準分銅。あるいは,その目方が正確であるべきことを強調したのかもしれない。サム二 14:26,「おもり」の脚注と比較。

  • *

    付録8イ参照。

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    洞-1 1034

レビ記 27:6

欄外参照

  • +民 18:16

レビ記 27:8

脚注

  • *

    字義,「彼は彼を」。

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  • +レビ 5:7, 11; 12:8; 14:21
  • +民 3:6; 王二 12:4
  • +ルカ 21:2; コ二 8:12

レビ記 27:9

脚注

  • *

    「人が」,サマ五,ウル訳,および14のヘブライ語写本; マソ本,シリ訳,「彼らが」。

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  • +レビ 2:3; 民 18:9

レビ記 27:11

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  • +レビ 20:25; 申 14:7
  • +マラ 1:11
  • +レビ 10:10; 民 3:6; エゼ 44:23

レビ記 27:12

脚注

  • *

    「祭司の値積もりにしたがい」。七十訳,「そして祭司がそれを値積もりするとおりに」; シリ訳,「そして祭司がその値を決定するとおりに」。

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  • +レビ 5:15; 6:6

レビ記 27:13

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  • +レビ 5:16; 6:5; 22:14; 27:19

レビ記 27:14

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  • +レビ 27:12

レビ記 27:15

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  • +レビ 27:13

レビ記 27:16

脚注

  • *

    すなわち,大麦1ホメルを種としてまく広さの土地であれば銀50シェケルと値積もりされる。付録8イ参照。

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  • +使徒 4:34
  • +エゼ 45:11; ホセ 3:2

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レビ記 27:17

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レビ記 27:18

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  • +レビ 25:15, 16, 27

レビ記 27:19

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  • +レビ 27:13

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    洞-2 77

レビ記 27:20

脚注

  • *

    字義,「買い戻さず,もし彼がその畑を別の人に売ってしまうならば」。

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    洞-1 1217-1218

レビ記 27:21

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  • +申 22:9; エゼ 44:29
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レビ記 27:22

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レビ記 27:23

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  • +レビ 27:9

レビ記 27:24

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  • +レビ 25:28

レビ記 27:25

脚注

  • *

    3節の脚注参照。

  • *

    付録8イ参照。

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  • +出 30:13; 民 3:47; 18:16; エゼ 45:12

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    洞-1 1034

レビ記 27:26

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レビ記 27:27

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    洞-1 273

レビ記 27:28

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    洞-1 993; 洞-2 342

レビ記 27:29

脚注

  • *

    「滅びのためにささげられた」。または,「禁令のもとに置かれた; 絶滅のためエホバにささげられた」。

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  • +民 21:2; サ一 15:18
  • +サ一 15:33

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    洞-1 993

レビ記 27:30

脚注

  • *

    「十分の一」。または,「什一」。

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  • +創 14:20; 28:22; 民 18:21, 26; 申 12:6; 14:22; 代二 31:5; ネヘ 13:12; マラ 3:10; ルカ 11:42; ヘブ 7:5

レビ記 27:31

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レビ記 27:32

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    「ものみの塔」

    2008/11/15,9ページ

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    洞-2 820; 塔08 11/15 9

レビ記 27:33

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    洞-2 820

レビ記 27:34

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    塔73 380; 目65 9/8 28

訳の一覧

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全般

レビ 27:2民 6:2; 申 23:21; 裁 11:30; サ一 1:11; 伝 5:4
レビ 27:6民 18:16
レビ 27:8レビ 5:7, 11; 12:8; 14:21
レビ 27:8民 3:6; 王二 12:4
レビ 27:8ルカ 21:2; コ二 8:12
レビ 27:9レビ 2:3; 民 18:9
レビ 27:11レビ 20:25; 申 14:7
レビ 27:11マラ 1:11
レビ 27:11レビ 10:10; 民 3:6; エゼ 44:23
レビ 27:12レビ 5:15; 6:6
レビ 27:13レビ 5:16; 6:5; 22:14; 27:19
レビ 27:14レビ 27:12
レビ 27:15レビ 27:13
レビ 27:16使徒 4:34
レビ 27:16エゼ 45:11; ホセ 3:2
レビ 27:17レビ 25:10, 50
レビ 27:18レビ 25:15, 16, 27
レビ 27:19レビ 27:13
レビ 27:21申 22:9; エゼ 44:29
レビ 27:21民 18:14
レビ 27:22レビ 25:10, 25
レビ 27:23レビ 27:12, 18
レビ 27:23レビ 27:9
レビ 27:24レビ 25:28
レビ 27:25出 30:13; 民 3:47; 18:16; エゼ 45:12
レビ 27:26出 13:2; 民 18:17
レビ 27:26出 22:30; 申 15:19
レビ 27:27申 15:21
レビ 27:27レビ 27:13
レビ 27:28出 22:20; 申 7:25, 26; ヨシ 6:17; 7:1; サ一 15:3
レビ 27:28民 18:14
レビ 27:29民 21:2; サ一 15:18
レビ 27:29サ一 15:33
レビ 27:30創 14:20; 28:22; 民 18:21, 26; 申 12:6; 14:22; 代二 31:5; ネヘ 13:12; マラ 3:10; ルカ 11:42; ヘブ 7:5
レビ 27:31レビ 27:13
レビ 27:32エレ 33:13
レビ 27:33レビ 27:10
レビ 27:34出 3:1; 民 1:1; ヨハ 1:17
レビ 27:34レビ 26:46; 申 4:45
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  • 聖書を変更する: スタディー版聖書(新世ス)
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新世界訳聖書 ― 参照資料付き
レビ記 27:1-34

レビ記

27 エホバは引ひき続つづきモーセに話はなしてこう言いわれた。2 「イスラエルの子こらに話はなしなさい。彼かれらにこう言いうように。『人ひとが特とく別べつな誓せい約やく+の捧ささげ物ものとして魂たましいをその値ね積づもりにしたがってエホバにささげる場ば合あい,3 その値ね積づもりが二に十じゅっ歳さいから六ろく十じゅっ歳さいまでの男だん子しについてであれば,その値ね積づもりは聖せいなる場ば所しょのシェケル*で銀ぎん五ご十じゅっシェケル*とされなければならない。4 しかし,もしそれが女じょ子しであれば,その値ね積づもりは三さん十じゅっシェケルとされるように。5 また,その年ねん齢れいが五ご歳さいから二に十じゅっ歳さいまでであれば,男だん子しの値ね積づもりは二に十じゅっシェケル,女じょ子しに対たいしては十じゅっシェケルとされるように。6 また,その年ねん齢れいが一いっか月げつから五ご歳さいまでであれば,男だん子しの値ね積づもりは銀ぎん五ご+シェケル,女じょ子しに対たいしその値ね積づもりは銀ぎん三さんシェケルとされるように。

7 「『さて,年ねん齢れいが六ろく十じゅっ歳さいから上うえの場ば合あい,もしそれが男だん子しであれば,その値ね積づもりは十じゅう五ごシェケル,女じょ子しに対たいしては十じゅっシェケルとされるように。8 しかし,もしその値ね積づもりに比くらべて貧まずしくなりすぎていれば+,彼かれはその者ものを*祭さい司しの前まえに立たたせるように。そして祭さい司しはその者ものの値ねを付つけなければならない+。誓せい約やく者しゃの達たっし得うるところにしたがって+祭さい司しはその者ものの値ねを付つける。

9 「『また,もしそれが獣けもので,人ひとが*エホバへの捧ささげ物ものに差さし出だすようなものであれば,その者ものがエホバにささげる物ものはすべて聖せいなるものとなる+。10 彼かれはそれを取とり替かえてはいけない。悪わるいものに良よいもの,また良よいものに悪わるいものをもって交こう換かんしてもいけない。しかし,もしもそれを,獣けものに獣けものをもって交こう換かんすることがあるならば,それ自じ体たいも,それと交こう換かんされたものも聖せいなるものとされるべきである。11 また,もしそれが何なにかの汚けがれた+獣けもので,人ひとがエホバへの捧ささげ物ものとしては差さし出ださないものであれば+,その者ものはその獣けものを祭さい司しの前まえに立たたせるように+。12 そして祭さい司しは,それが良よいものでも悪わるいものでもそれに値ねを付つけなければならない。祭さい司しの値ね積づもりにしたがい*+,そのとおりになされるべきである。13 しかし,もしも彼かれがそれを買かい戻もどしたいというのであれば,その値ね積づもりに加くわえてその五ご分ぶんの一いち+を納おさめなければならない。

14 「『また,人ひとが自じ分ぶんの家いえをエホバへの聖せいなるものとして神しん聖せいにする場ば合あい,祭さい司しは,それが良よいものでも悪わるいものでもその値ね付づけをしなければならない+。それは祭さい司しが値ね付づけするところにより,そのとおりの価か格かくとされるべきである。15 しかし,神しん聖せいなものとしたその当とう人にんが自じ分ぶんの家いえを買かい戻もどしたいのであれば,値ね積づもりされた金かねに加くわえてその五ご分ぶんの一いちを納おさめなければならない+。こうしてそれは彼かれのものとなる。

16 「『また,人ひとが自じ分ぶんの所しょ有ゆうする畑はたけ+の幾いくらかをエホバに対たいして神しん聖せいなものとするのであれば,その値あたいはその種たねの量りょうに応おうじて定さだめられねばならない。すなわち,大おお麦むぎの種たねで一いちホメル+であれば,銀ぎん五ご十じゅっシェケルである*。17 もし自じ分ぶんの畑はたけをヨベルの年とし+以い後ご神しん聖せいなものとするのであれば,それはその値ね積づもりにしたがう価か格かくとされるべきである。18 また,ヨベルの後あとにその畑はたけを神しん聖せいなものとするのであれば,祭さい司しはその者もののために,次つぎのヨベルの年としまでに残のこる年ねん数すうに応おうじてその値あたいを計けい算さんしなければならない。値ね積づもりの額がくからの差さし引ひきがなされるべきである+。19 しかし,それを神しん聖せいなものとした当とう人にんがもしもその畑はたけを買かい戻もどそうとするのであれば,値ね積づもりされた金かねに加くわえてその五ご分ぶんの一いちを納おさめなければならない。こうしてそれは彼かれのものと定さだめられる+。20 また,もし彼かれがその畑はたけを買かい戻もどさず,その畑はたけが別べつの人ひとのもとに売うられたならば*,それをさらに買かい戻もどすことはできない。21 そして,その畑はたけがヨベルの時ときに手て放ばなされる際さい,それはエホバに対たいして聖せいなるもの,奉ほう納のうされた畑はたけとされることになる+。その所しょ有ゆう権けんは祭さい司しのものとなる+。

22 「『また,もしその者ものが自じ分ぶんの買かい取とった畑はたけを,すなわち自じ分ぶんの所しょ有ゆうする畑はたけではないものをエホバに対たいして神しん聖せいなものとするのであれば+,23 祭さい司しは彼かれのためにヨベルの年としまでの値ね積づもりの額がくを計けい算さんし,彼かれはその値ね積づもりされた分ぶんをその日ひに納おさめなければならない+。それはエホバに対たいして聖せいなるものである+。24 ヨベルの年としに,その畑はたけは彼かれがそれを買かったその相あい手て,すなわちその土と地ちの所しょ有ゆう権けんが属ぞくする者もののもとに返かえされる+。

25 「『さて,値ね積づもりはすべて聖せいなる場ば所しょのシェケル*でなされるべきである。一いちシェケルは二に十じゅうゲラ*とされるべきである+。

26 「『ただし,獣けもののうちの初うい子ご,すなわちエホバのための初うい子ごとして生うまれたものは+,だれもこれを神しん聖せいなものとして取とり分わけてはいけない。雄お牛うしであれ羊ひつじであれそれはエホバのものである+。27 また,もしそれが汚けがれた獣けものの中なかからで+,値ね積づもりにしたがってそれを請うけ戻もどさねばならないのであれば,その者ものはそれに加くわえてその五ご分ぶんの一いちを納おさめなければならない+。しかし,もしそれが買かい戻もどされないのであれば,それは値ね積づもりにしたがって売うられることになる。

28 「『ただし,奉ほう納のうされたもの,すなわち人ひとが自じ分ぶんに属ぞくするすべてのものの中なかから滅ほろびのためにエホバにささげたもの+だけは,人ひとや獣けものにせよ,あるいはその所しょ有ゆうする畑はたけにせよ,いかなるものも売うってはいけない。また,奉ほう納のうされたものはいかなるものも買かい戻もどしてはいけない+。それはエホバに対たいして極きわめて聖せいなるものである。29 奉ほう納のうされた者もの,すなわち人ひとの中なかから滅ほろびのためにささげられた*者ものは,これを請うけ戻もどしてはいけない+。その者ものは必かならず死しに処しょせられるべきである+。

30 「『また,土と地ちの十じゅう分ぶんの一いち*+は,その土と地ちの種たねについても木きの実みについても,すべてエホバのものである。それはエホバに対たいして聖せいなるものである。31 そして,もしも人ひとがその十じゅう分ぶんの一いちのどれかを買かい戻もどしたいのであれば,その者ものはそれに加くわえてその五ご分ぶんの一いちを納おさめるべきである+。32 すべて牛うしや羊ひつじの十じゅう分ぶんの一いち,すべて[牧ぼく者しゃの]杖つえの下したを通とおるもの+のうちその十じゅっ頭とう目めのものは,エホバに対たいして聖せいなるものとされるべきである。33 それが良よいものか悪わるいものかを調しらべてはいけない。それを交こう換かんしてもいけない。しかし,もしそれを交こう換かんするのであれば,それ自じ身しん,またそれと交こう換かんされたものも,聖せいなるものとされるように+。それを買かい戻もどしてはいけない』」。

34 これらは,イスラエルの子こらに対たいする命めい令れいとしてエホバがシナイ山さんでモーセに与あたえた+おきて+である。

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