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  • 民数記 19
  • 新世界訳聖書 ― 参照資料付き

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民数記 19:2

脚注

  • *

    または,「赤い雌の若牛」,すなわち,まだ子を産んだことのない若い雌牛。

欄外参照

  • +レビ 22:20; マラ 1:14; ペ一 2:22
  • +申 21:3

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    「聖書全体」35ページ

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    感 35

民数記 19:3

脚注

  • *

    字義,「次いで彼は(人は)それを……ほふらねばならない」,マソ本; 七十訳,「次いで彼らはそれを……ほふる」。

民数記 19:4

欄外参照

  • +ヘブ 9:13; ペ一 1:2

民数記 19:5

脚注

  • *

    字義,「また彼は(人は)その若い雌牛を……焼かねばならない」,マソ本; 七十訳,「また彼らはそれを……焼き尽くす」。

  • *

    字義,「血をその糞と共に彼は(人は)焼く」,マソ本; 七十訳,「血がその糞と共に焼かれる」。

欄外参照

  • +出 29:14; レビ 4:11

民数記 19:6

欄外参照

  • +レビ 14:4, 49
  • +詩 51:7
  • +イザ 1:18

民数記 19:8

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  • +レビ 16:28

民数記 19:9

脚注

  • *

    または,「月経のときに用いられる水」。

欄外参照

  • +ヘブ 9:13
  • +民 19:13, 21; 31:23

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    「洞察」

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    洞-2 65,480

民数記 19:10

欄外参照

  • +民 19:8
  • +出 12:49; レビ 24:22; 民 15:15

民数記 19:11

脚注

  • *

    「人間の魂」。字義,「地の人の魂」。ヘ語,ネフェシュ アーダーム; ギ語,プシュケース アントロープー。

欄外参照

  • +レビ 21:1, 11; 民 5:2; 6:9; 9:6
  • +民 31:19; ハガ 2:13

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    「洞察」

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    洞-2 860;

    塔63 235-236

民数記 19:12

欄外参照

  • +民 31:19

民数記 19:13

脚注

  • *

    「魂に」,明らかに,死んだ魂を指す。ヘ語,ベネフェシュ; ギ語,プシュケース; ラ語,アニマエ。

  • *

    「魂」,明らかに,生きている魂を指す。ヘ語,ハンネフェシュ; ギ語,プシュケー; シ語,ナフシャー。

欄外参照

  • +レビ 15:31
  • +ヘブ 2:2; 10:28
  • +民 19:9; 31:23
  • +レビ 22:3

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    塔63 235-236

民数記 19:15

脚注

  • *

    「ふたがくくり付けられていないで」,七十訳; マソ本,「ひもの付いたふたのない」。

欄外参照

  • +レビ 11:32

民数記 19:16

欄外参照

  • +民 31:19
  • +民 19:11

民数記 19:18

欄外参照

  • +民 19:9
  • +詩 51:7

民数記 19:19

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  • +レビ 14:9; 民 19:12; 31:19

民数記 19:20

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  • +創 17:14; 民 19:13

民数記 19:21

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  • +民 19:18; ヘブ 9:10, 13

民数記 19:22

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  • +ハガ 2:13
  • +レビ 15:5

訳の一覧

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全般

民 19:2レビ 22:20; マラ 1:14; ペ一 2:22
民 19:2申 21:3
民 19:4ヘブ 9:13; ペ一 1:2
民 19:5出 29:14; レビ 4:11
民 19:6レビ 14:4, 49
民 19:6詩 51:7
民 19:6イザ 1:18
民 19:8レビ 16:28
民 19:9ヘブ 9:13
民 19:9民 19:13, 21; 31:23
民 19:10民 19:8
民 19:10出 12:49; レビ 24:22; 民 15:15
民 19:11レビ 21:1, 11; 民 5:2; 6:9; 9:6
民 19:11民 31:19; ハガ 2:13
民 19:12民 31:19
民 19:13レビ 15:31
民 19:13ヘブ 2:2; 10:28
民 19:13民 19:9; 31:23
民 19:13レビ 22:3
民 19:15レビ 11:32
民 19:16民 31:19
民 19:16民 19:11
民 19:18民 19:9
民 19:18詩 51:7
民 19:19レビ 14:9; 民 19:12; 31:19
民 19:20創 17:14; 民 19:13
民 19:21民 19:18; ヘブ 9:10, 13
民 19:22ハガ 2:13
民 19:22レビ 15:5
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新世界訳聖書 ― 参照資料付き
民数記 19:1-22

民数記

19 それからエホバはモーセとアロンに話はなしてこう言いわれた。2 「これはエホバの命めいじた律りっ法ぽうによる法ほう令れいである。こう言いわれた。『イスラエルの子こらに話はなして,あなたのために,きずのない赤あかい雌め牛うし*,その身みに欠けっ陥かんがなく+,くびきを掛かけたことのないものを取とらせなさい+。3 そしてあなた方がたはそれを祭さい司しエレアザルに与あたえるように。彼かれはそれを引ひいて行いって宿しゅく営えいの外そとに出だし,次ついでそれは彼かれの前まえでほふられねばならない*。4 そののち祭さい司しエレアザルは指ゆびでその血ちを幾いくらか取とり,その血ちの幾いくらかを会かい見けんの天てん幕まくの正しょう面めんに向むけてまっすぐ七なな回かいはね掛かけるように+。5 また,その雌め牛うしは彼かれの目めの前まえで焼やかれねばならない*。その皮かわと肉にくと血ちがその糞ふんと共ともに焼やかれる*+。6 そして祭さい司しは杉すぎ材ざい+とヒソプ+とえんじむし緋ひ色いろ+の物ものを取とり,それを雌め牛うしが焼やけているその中なかに投なげ込こまねばならない。7 次ついで祭さい司しは自じ分ぶんの衣ころもを洗あらい,身みに水みずを浴あびるように。そののち彼かれは宿しゅく営えいの中なかに入はいってよい。しかし,その祭さい司しは夕ゆう方がたまで汚けがれた者ものとされる。

8 「『また,それを焼やいた者ものも自じ分ぶんの衣ころもを水みずで洗あらう。そして,その身みに水みずを浴あびなければならない+。その者ものは夕ゆう方がたまで汚けがれた者ものとされる。

9 「『次ついで,ひとりの清きよい人ひとがその雌め牛うしの灰はい+を取とり集あつめ,それを宿しゅく営えいの外そとの清きよい場ば所しょに置おくように。それは,イスラエルの子こらの集しゅう会かいのため,清きよめの水みず*のために保たもたれるものとなるのである+。それは罪つみの捧ささげ物ものである。10 そして,その雌め牛うしの灰はいを集あつめた者ものは自じ分ぶんの衣ころもを洗あらわねばならない。その者ものも夕ゆう方がたまで汚けがれた者ものとされる+。

「『そしてこれは,イスラエルの子こらとその中なかに外がい国こく人じんとして住すむ外がい人じん居きょ留りゅう者しゃのため,定さだめのない時ときに至いたる法ほう令れいとされるように+。11 すべて人にん間げんの魂たましい*の死し体たいに触ふれた者もの+は,七なの日かのあいだ汚けがれることになる+。12 その者ものはそれをもって三みっ日か目め+に身みを浄きよめるべきであり,こうして七なの日か目めに清きよい者ものとなる。しかし,もし三みっ日か目めに身みを浄きよめないならば,七なの日か目めになっても清きよい者ものとはならない。13 死し体たいに,すなわちどのような人ひとが死しんだ場ば合あいであれその魂たましいに*触ふれ,そののち身みを浄きよめない者ものは皆みなエホバの幕まく屋やを汚けがしたのであり+,その魂たましい*はイスラエルから断たたれねばならない+。清きよめの水みず+がその身みに振ふり掛かけられていないゆえに,彼かれは汚けがれたままである。彼かれの汚けがれは依い然ぜんその身みにある+。

14 「『これは人ひとが天てん幕まくの中なかで死しんだ場ば合あいの律りっ法ぽうである。すなわち,すべてその天てん幕まくの中なかに入はいる者もの,またすべてその天てん幕まくの中なかにいる者ものは七なの日かのあいだ汚けがれた者ものとなる。15 そして,ふたがくくり付つけられていないで*口くちの開あいていた器うつわ+もすべて汚けがれたものとされる。16 また,野の原はらにおいて,剣つるぎで殺ころされた者もの+,死し体たい,人ひとの骨ほね+,あるいは埋まい葬そう所じょに触ふれた者ものは皆みな,七なの日かのあいだ汚けがれた者ものとなる。17 そして人ひと々びとは,その汚けがれた者もののために,さきの罪つみの捧ささげ物ものの燃もえた塵ちりを幾いくらか取とり,器うつわの中なかでその上うえに流ながれる水みずを掛かけるように。18 次ついでひとりの清きよい人ひと+がヒソプ+を取とり,それをその水みずの中なかに浸ひたし,その天てん幕まくとすべての器うつわとそこにいた魂たましいに,また骨ほね,殺ころされた者もの,死し体たい,あるいは埋まい葬そう所じょに触ふれた者ものにそれをはね掛かけるように。19 そして,その清きよい者ものは,三みっ日か目めと七なの日か目めにそれをその汚けがれた者ものにはね掛かけ,こうして七なの日か目めにその者ものを罪つみから浄きよめられた者ものとしなければならない+。彼かれは自じ分ぶんの衣ころもを洗あらい,水みずを浴あびるように。彼かれはその夕ゆう方がたに清きよい者ものとされる。

20 「『しかし,汚けがれているのに自じ分ぶんの身みを浄きよめない者ものがいるならば,その魂たましいは会かい衆しゅうの中なかから断たたれねばならない+。エホバの聖せいなる所ところを汚けがしたからである。清きよめの水みずがその者ものに振ふり掛かけられなかった。その者ものは汚けがれている。

21 「『そして,これは彼かれらにとって定さだめのない時ときに至いたる法ほう令れいとされねばならない。すなわち,清きよめの水みずをはね掛かける者もの,またその清きよめの水みずに触ふれた者ものも自じ分ぶんの衣ころもを洗あらうように+。その者ものは夕ゆう方がたまで汚けがれた者ものである。22 そして,その汚けがれた者ものが触ふれた物ものはすべて汚けがれたものとなり+,それに触ふれた魂たましいも夕ゆう方がたまで汚けがれた者ものとなる+』」。

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