4 エホバは続けてモーセに言った。 2 「イスラエル人にこう告げなさい。『エホバに禁じられたことのいずれかを行い,意図せずに罪を犯した場合+,以下のようにすべきである。
3 選ばれた祭司が+罪を犯し+,民にも罪があると見なされたのであれば,犯した罪のために,傷のない若い雄牛を罪の捧げ物としてエホバに差し出さなければならない+。 4 雄牛を会見の天幕の入り口に,エホバの前に連れていき+,その頭に手を置く。そしてエホバの前でほふる+。 5 選ばれた祭司+は雄牛の血をいくらか取り,会見の天幕の中に持っていく。 6 その血に指を浸し+,エホバの前,聖なる場所の幕の前で7回血をはね飛ばす+。 7 また,会見の天幕の中にある,エホバの前の香り高い香の祭壇の角に血を付ける+。雄牛の血の残りは全部,会見の天幕の入り口にある全焼の捧げ物の祭壇の基部に注ぐ+。
8 罪の捧げ物の雄牛から脂肪を全て取る。腸を覆っている脂肪や,腸に付いている脂肪, 9 2つの腎臓とそれに付いている腰の辺りの脂肪である。肝臓の付属物も腎臓と一緒に取る+。 10 共食の犠牲の雄牛にするのと同じである+。祭司はそれを全焼の捧げ物の祭壇で焼いて煙にする。
11 しかし,雄牛の皮と全ての肉,頭とすねと腸とふん+, 12 つまり雄牛の残りの部分は全て,宿営の外れ,灰を捨てる清い場所に運ばせ,火の中のまきの上で燃やす+。灰を捨てる場所で燃やすべきである。
13 もし,イスラエルの民全体が意図せずに罪を犯して+有罪であるにもかかわらず,エホバに禁じられたことを行ったことに会衆が気付かず+, 14 後にその罪が知られるようになったのであれば,会衆は罪の捧げ物として若い雄牛を差し出し,会見の天幕の前に連れていかなければならない。 15 民の長老たちはエホバの前で雄牛の頭に手を置く。雄牛はエホバの前でほふられる。
16 選ばれた祭司は,その雄牛の血の幾らかを会見の天幕の中に持っていく。 17 その血に指を浸し,エホバの前,幕+の前で7回血をはね飛ばす。 18 また,会見の天幕の中にある,エホバの前の祭壇+の角に血を付ける。残りの血は全部,会見の天幕の入り口にある全焼の捧げ物の祭壇の基部に注ぐ+。 19 雄牛の脂肪を全て取り,祭壇で焼いて煙にする+。 20 先ほどの罪の捧げ物の雄牛と同じことをする。このようにして祭司は民のために贖罪を行い+,民は許される。 21 雄牛を宿営の外れに運ばせ,先ほどの雄牛と同じように燃やす+。これは会衆のための罪の捧げ物である+。
22 長の1人+が意図せずに罪を犯し,エホバ神に禁じられていることを行ったとして有罪になったのであれば, 23 あるいは,おきてに違反して罪を犯したことに気付いたのであれば,その人は捧げ物として傷のない雄の子ヤギを連れていかなければならない。 24 そして子ヤギの頭に手を置き,エホバの前で全焼の捧げ物をほふる場所でそれをほふる+。これは罪の捧げ物である。 25 祭司は罪の捧げ物の血を指で取り,全焼の捧げ物の祭壇の角に付ける+。残りの血は全焼の捧げ物の祭壇の基部に注ぐ+。 26 共食の犠牲の脂肪と同じように,脂肪全てを祭壇で焼いて煙にする+。こうして祭司はその人の罪のために贖罪を行い,その人は許される。
27 民の誰かが意図せずに罪を犯し,エホバに禁じられていることを行ったとして有罪になったのであれば+, 28 あるいは,罪を犯したことに気付いたのであれば,その人は,犯した罪のための捧げ物として傷のない雌の子ヤギを連れていかなければならない。 29 そして罪の捧げ物の頭に手を置き,全焼の捧げ物と同じ場所でほふる+。 30 祭司はその血を指で取り,全焼の捧げ物の祭壇の角に付ける。残りの血は全部,祭壇の基部に注ぐ+。 31 共食の犠牲から脂肪を取るのと同じように+,脂肪を全て取る+。祭司はそれを祭壇で焼いて煙にする。それはエホバにとって心地よい香りとなる。こうして祭司はその人のために贖罪を行い,その人は許される。
32 もしその人が罪の捧げ物として子羊を捧げるのであれば,傷のない雌の子羊を連れていくべきである。 33 そして罪の捧げ物の頭に手を置き,全焼の捧げ物をほふる場所で罪の捧げ物としてほふる+。 34 祭司は罪の捧げ物の血を指で取り,全焼の捧げ物の祭壇の角に付ける+。残りの血は全部,祭壇の基部に注ぐ。 35 共食の犠牲の若い雄羊の脂肪を取るのと同じように,脂肪を全て取る。祭司は祭壇で,火によるエホバへの捧げ物と共にそれを焼いて煙にする+。こうして祭司はその人が犯した罪のために贖罪を行い,その人は許される+。