申命記 19:15 新世界訳聖書 ― 参照資料付き 15 「人の犯すどんな罪の場合であれ,何かのとがまた罪に関しただ一人の証人が立ってこれを責めるべきではない+。二人の証人の口または三人の証人の口によってその件は定められるべきである+。