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償い聖書に対する洞察,第2巻
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寄託 品物もしくは物品を保管してもらうために他人に預け,その間にそれらのものが盗まれた場合,盗人が見つかったなら,普通2倍にして償わなければなりませんでした。人はお金や品物を預かったなら,特別の注意を払う必要はなかったものの,安全な場所に保管する必要がありました。他の人のために家畜を保管した場合,その動物を保管している人(受寄者)は,自分の群れに対するのと同じ注意を払う必要がありました。普通,こうした受寄者は動物が必要とした食物に対する支払いを受け,時々,動物を管理する際に生じる余分の面倒に対しても支払いを受けたことでしょう。動物が自然死した場合,野獣に引き裂かれた場合,あるいは略奪隊によって連れ去られた場合,受寄者は責めを負いませんでした。その損失はその人にとってどうすることもできないものでした。それはその人自身の動物にも起きたかもしれません。しかし,それが(受寄者が阻止し得ただれかによって,あるいは受寄者の怠慢のために)盗まれたのであれば,受寄者は責任を問われましたし,償いをするよう要求されました。―出 22:7-13。創 31:38-42を参照。
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保管,拘禁,拘留聖書に対する洞察,第2巻
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保管,拘禁,拘留
(ほかん,こうきん,こうりゅう)(Custody)
何かの世話や管理。合法的な手続きまたは権威により人を監禁すること。実際の投獄。
保管者の責任を最も明確に説明している聖書の律法は,出エジプト記 22章10-13節で略述されており,それは他の人に託された動物に関連したものです。この律法は疑いなく,それ以前の族長制度のおきてに基づくものと思われますが(創 31:39),次のように定めています。「人が自分の仲間に……家畜を渡して管理させ,それが死ぬか,不具になるか,だれも見ていない間に連れ去られるかした場合,……もう一方の者は償いをしなくてよい。しかし,もしそれが現に彼の手もとから盗まれたのであれば,その者はその所有者に償いをする。もしそれが現に野獣に引き裂かれたのであれば,その者は証拠としてそれを持って来るように。野獣に引き裂かれたものに対しては償いをしなくてよい」。―創 30:31と比較。
羊飼いまたは牧夫が,自分は羊や家畜の群れを管理し,守ると言った場合,その人はそれらの動物の保管を法的に受け入れたことを示していました。そして,所有者に対し,動物は養われ,盗まれることはないこと,もしも盗まれることがあれば償いがなされることを保証していました。しかし,その責任は絶対的なものではありませんでした。前述の律法は,野獣に襲われた時のように,人間が制御できる通常の範囲を超えた出来事が生じた場合には,管理者に対して責務を免除していたからです。しかし,保管責任を免除されるには,所有者に対して証拠,例えば引き裂かれた死がいなどを差し出さなければなりませんでした。所有者はそのような証拠を調べ,保管者の側は無実であるとの判断を告げなければなりませんでした。
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