-
法廷聖書に対する洞察,第2巻
-
-
地方の法廷は都市の門のところにありました。(申 16:18; 21:19; 22:15,24; 25:7; ルツ 4:1)「門」というのは都市の内側の,門の近くにあった広場のことです。門は集合した民に律法を読み上げたり,布告をふれ告げたりした場所でした。(ネヘ 8:1-3)一日のうちには大抵の人が門を出たり入ったりしたので,門のところでは,土地の売買などの民事的な問題に対する証人を得るのが容易でした。また,門のところで行なわれる裁判はどれもよく知れ渡ったので,裁き人たちは裁判の手続きの点でも決定の点でも注意深く公正に行なうよう促されました。門の近くには裁き人たちが落ち着いて司会することのできる場所が設けられていたようです。(ヨブ 29:7)サムエルは自分の家があったラマで裁いただけでなく,ベテル,ギルガル,ミツパを巡回して旅行し,『それらのすべての場所でイスラエルを裁き』ました。―サム一 7:16,17。
-
-
淫行聖書に対する洞察,第1巻
-
-
律法下で モーセの律法の下では,婚約していない娘と淫行を犯した男子は,その娘と結婚し,その父に花嫁買い取りの代価(銀50シェケル; 110㌦)を支払うことが求められ,その女性と離婚することは生涯許されませんでした。たとえ父親が娘をこれと結婚させることを拒んだ場合でも,当人はその父に買い取りの代価を支払わなければなりませんでした。(出 22:16,17; 申 22:28,29)しかし,その娘が婚約していた場合,淫行を犯した男子は石撃ちによって死ななければなりませんでした。その娘が襲われた時に叫んだのであれば,彼女を罰してはなりませんでした。しかし,婚約していたその女性が叫ばなかった(それによって同意を示した)のであれば,彼女も死に処せられました。―申 22:23-27。
-