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読者からの質問ものみの塔 1973 | 7月15日
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読者からの質問
● 申命記 6章8,9節によれば,イスラエル人は,『神の律法を手に結んでしるし』とし,『目の間において誌とする』よう命じられていました。これは文字どおりに解釈すべきでしょうか。―アメリカの読者より
多くの注釈者はこの命令を文字どおりに適用してきました。この句はまた,聖句箱(聖句を収めた小箱)を身につける習慣を支持する聖句の一つとして用いられています。しかしながら,その文脈と他の聖句を調べてみると,それは明らかに比喩的な意味で適用されるものであることがわかります。
申命記 6章6節から9節にはこうしるされています。『今日わが汝に命ずるこれらのことばは汝これをその心にあらしめ つとめて汝の子どもらに教え 家に座する時も道を歩む時も寝る時も起くる時もこれを語るべし 汝またこれを汝の手に結びてしるしとなし汝の目の間におきて誌となし また汝の家の柱と汝の門に書き記すべし』。
この句は,その命令を何かの上に書いて,目の間か手の上につける,あるいは柱や門に取りつけるようにとは言っていないことに注意すべきでしょう。その命令は,「しるし」として手に結ばれ,「誌」つまり額につける帯飾りとしての役をすることになっていたのです。したがって,この句の表わしている考えは明らかに,箴言 7章2,3節が次のように述べることとたいへんよく似ています。『わが誡命をまもりて命をえよ わが法を守ること汝のひとみを守るがごとくせよ これを汝の指にむすび これを汝の心の碑にしるせ』。明かにこれは文字どおりの意味のことを言っているのではありません。誡命を文字どおり心に書きしるすのは不可能なことですし,命令を書きしるしたものを指に結びつけたのでは,仕事をするのに妨害になるに過ぎません。それでは何ら目的達成に資するものではありません。
同様に,過ぎ越し,つまりエジプトからの救出の記念の祝いに関してエホバはイスラエル人にこう命じられました。『これをなんじの手におきてしるしとなし汝の目の間におきておぼえとなしてエホバの法律を汝の口にあらしむべし そはエホバ能ある手をもて汝をエジプトより導きいだしたまえばなり』。(出エジプト 13:9)ここでもまた,その記念の祝いそのものを文字どおり彼らの手に縛りつけられるわけでもなければ,祝いそれ自体が目の間の文字どおりのおぼえ,つまり記念物としての役割を果たすわけでもないことは明らかです。しかし,イスラエル人は,自分たちのために神がしてくださったことを,あたかも目の間の銘板に書かれているかのように,あるいはあたかも手につけられているしるしでもあるかのように絶えず念頭におくことはできたでしょう。
同様に,イスラエル人は家にいようと,あるいはよく人びとが集まったり,都市の長老たちが法律上の事件を取り扱ったりした都市の門の近くにいようとも,とにかく常にエホバのご命令を自分の前に置くことができました。イスラエル人は神の律法を単に自分の心の中に保持するだけでなく,それを子どもに教えることになっていました。また,神の律法を固守していることを,(手で表わすように)行動によって実際に示すべきでした。あたかも神の律法がだれにでも見えるよう,目の間に書きしるされてでもいるかのように,彼らは自分たちが律法の支持者であることを公に明らかにすべきでした。そうするのは,神の律法のどれかの句を文字どおり身につけたり,入口の柱や門に書きしるしたりするよりも,忠実を保つのにはるかに効果的な方法だったでしょう。
偽善的な人でさえ,その気になれば,聖句を収めた入れ物を身につけることができたでしょう。事実,イエス・キリストは,「お守りとして身につける聖句入れの幅を広げ」たことでパリサイ人を非難されました。(マタイ 23:5,新)そのような入れ物を大きくすることによって,彼らは律法に対する熱意のほどを誇示し,他の人びとを感心させようと考えていたようです。しかし,パリサイ人は律法の真の意図を無視していました。したがって,その外面的な表示は無意味でした。
確かにわたしたちは今日,自分がエホバの従順なしもべであることを実証したいと心から願うべきです。それには,感謝の心に動かされて,しるされた神のみことばの導きに従順に答え応ずるべきでしょう。また,わたしたちの思いは,まじめなこと,義にかなっていること,愛すべきこと,徳とされること,貞潔なこと,賞賛すべきことに向けられているべきでしょう。(ピリピ 4:8,新)わたしたちは何をするにしても,「人にではなくエホバに対するように魂をこめて」努力すべきです。(コロサイ 3:23,新)そうです,わたしたちの行動はすべて,神の命令が常にわたしたちの前にあることを実証するものであってしかるべきなのです。
● エホバの証人は陪審義務についてどんな態度を取っていますか。
エホバの証人は,陪審義務に関して人が何を行なうかは,良心
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