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現代におけるエホバの証人の活動 ― 日本ものみの塔 1974 | 2月1日
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のを見る時,わたしたちは,あまり多くの日本人の奉仕者がいるために宣教者を見つけることが難しくなる日が訪れることを待ち望んでいるという,1951年4月の東京大会におけるノア兄弟のことばを思い起こします。確かに,『小さな者が千となりました』― イザヤ 60:22,新。
このように,宣教者の業は1億616万4,444人を数える日本の人口の四分の一以上に相当する人びとの間で行なわれてきました。
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読者からの質問ものみの塔 1974 | 2月1日
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読者からの質問
● ヘブライ 8章10節はこう述べています。「『これが,それらの日ののちにわたしがイスラエルの家と立てる契約なのである』とエホバは言われる。『わたしは,わたしの律法を彼らの思いの中に置き,それを彼らの心の中に書く』」。この聖句の中で言及されていますが,新しい契約に入れられた人々に対する神の扱いは,古い律法契約下にあった人々の場合とどのように異なっているのですか。―アメリカの一読者より
それら二つの契約の特色および神との契約関係に入れられた人々のそれぞれの状態について考えると,その相違を理解できます。
イスラエル国民がエホバ神との契約関係に入ったのち,その後に生まれ出た個々のイスラエル人は,生まれながらにその契約下に入りました。彼らは自分がエホバ神のしもべになるという点で個人的な決定をする必要はありませんでした。したがって,心からの認識をいだくということは,神との契約下の民の一員であることに対する先行要件ではありませんでした。それでも,歴史を通じて,イスラエル国民の個々の多くの人は,単に神の律法に関する知識を有していただけでなく,それに対する心からの認識を培いました。義にかなった人について,詩篇 37篇31節はこう述べています。『彼が神の法はその心にあり』。
とはいえ,律法の規定の中には,犠牲や清めの手順に関することを含め,イスラエル人が十分に理解していない点がありました。それは,それらの点がはるかに偉大な事がらの予表であったからです。コロサイ 2章17節はこう述べています。「そうした事はきたるべきものの影であり,その実体はキリストに属している」。イスラエル人は律法の儀式的な規定を実行しましたが,それはおもに,そのような命令を受けたからであり,またそれに従わない場合に厳重な処罰が課されたからです。彼らはそれらのことについて十分な理解を有してはいませんでし
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