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  • 離婚
    聖書に対する洞察,第2巻
    • ヨセフがしようと思った離婚 マリアとヨセフは婚約していたものの,まだ結ばれてはいなかった時に,マリアが聖霊によって妊娠していることが分かりました。聖書には,「しかし,その夫ヨセフは義にかなった人であり,また彼女をさらし者にすることを望まなかったので,ひそかに離婚しようと思った」と記述されています。(マタ 1:18,19)当時のユダヤ人の間で婚約は非常に拘束力のある取り決めでしたから,ここで「離婚」という言葉が使われているのは妥当なことです。

      婚約者のいる娘がほかの男と関係を持った場合,その娘は姦婦と同様に石打ちの刑に処されました。(申 22:22-29)人を石打ちの刑に処す結果になるような事件の場合,当人の有罪を確定するためには二人の証人が必要でした。(申 17:6,7)ヨセフの場合,マリアの罪を証しする者が一人もいなかったことは明らかです。マリアは妊娠していましたが,ヨセフはエホバのみ使いからその説明を受けるまでは,事の全容を理解していたわけではありません。(マタ 1:20,21)ヨセフがしようと思っていた『ひそかな離婚』に,離婚証書を渡すことが含まれたかどうかは述べられていませんが,多分,ヨセフは申命記 24章1-4節で述べられている原則と一致した行動を取ろうとしたものと思われます。恐らく,マリアに過度の恥辱をもたらさずに問題を合法的に処理できるよう,立ち会ってもらう人を二人だけにしてマリアと離婚しようとしたのでしょう。マタイはヨセフが踏もうとしていた手続きに関して事細かに述べてはいませんが,ヨセフがマリアを憐れみ深い仕方で扱いたいと思っていたことは確かに指摘しています。ヨセフはこの点で不義な人とはみなされていません。それどころか,ヨセフがマリアを「ひそかに離婚しようと思った」のは,ヨセフが「義にかなった人であり,また彼女をさらし者にすることを望まなかった(から)」なのです。―マタ 1:19。

  • 婚約
    聖書に対する洞察,第1巻
    • ユダヤ人の間で,婚約は強い拘束力を持つとみなされたため,花婿側の考えが変化したり何らかのやむを得ない理由があったりして結婚が行なわれないような場合でも,その若い娘はしかるべき法の手続きによって,すなわち離婚証書によって自由にされるまでは,他の人と結婚することができませんでした。(マタ 1:19)もし婚約した娘が花婿との婚約期間中に他の男と淫行を犯したなら,彼女は姦婦として裁かれ,死の宣告を受けました。(申 22:23,24)男が,別の男のために定められているものの,まだ請け戻されていない,つまり自由にされていない奴隷女と関係を持った場合でも,双方は有罪とされ,処罰されました。しかし,女は自由にされてはいなかったので,二人は死刑にはなりませんでした。―レビ 19:20-22。

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