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    聖書に対する洞察,第2巻
    • イスラエル人の間では男性が,自分の妻となる女性のために婚資を支払うのが習慣でした。そして妻はその人の所有物とみなされました。婚姻関係の中で妻は多くの祝福や特権を享受しましたが,その役割は従属的なものでした。妻の地位については,さらに申命記 24章1-4節で示されています。その聖句は,夫が妻を離婚する場合があることを指摘していますが,妻が夫を離婚することについては何も述べていません。妻は夫の財産とみなされていたので,自分のほうから離婚することはできなかったのです。一般の歴史の中で,イスラエルの女性でありながら自分のほうから夫と離婚しようとしたことが記録されている最初の例は,ヘロデ王の妹サロメが,イドマヤの総督であった夫に,二人の婚姻関係を解消する離縁状を送ったという例です。(ユダヤ古代誌,XV,259 [vii,10])イエスが地上におられた当時すでに女性の側がそのような離婚行動を取るようになっていた,あるいはそうした事態の進展をイエスが予見されたことは,「もしも女が,夫と離婚したのち,別の男と結婚するなら,彼女は姦淫を犯すのです」というキリストの言葉から推察できるでしょう。―マル 10:12。

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    聖書に対する洞察,第2巻
    • マルコもマタイ(マタ 19:3-9)と同じように,イエスが離婚に関してパリサイ人に言われた言葉を記録しており,キリストの次のような言葉を引用しています。「だれでも自分の妻を離婚して別の女と結婚する者は,彼女に対して姦淫を犯すのです。また,もしも女が,夫と離婚したのち,別の男と結婚するなら,彼女は姦淫を犯すのです」。(マル 10:11,12)ルカ 16章18節でも同様の言明がなされ,こう記されています。「自分の妻を離婚して別の女をめとる者はみな姦淫を犯すのであり,夫から離婚された女をめとる者は姦淫を犯すことになります」。これらの節は,これだけを取り上げれば,キリストの追随者にはいかなる離婚も禁じられているかのように思えます。少なくとも,離婚した人は離婚した配偶者が死んだ後でなければ再婚する資格がないことを示唆しているように思えます。しかしながら,マルコとルカが記録したイエスの言葉は,マタイが記録した,より完全な陳述に照らして理解しなければなりません。マタイは「淫行以外の理由で」という句を含めていますから(マタ 19:9。マタ 5:32も参照),マルコとルカが離婚に関するイエスの言葉を引用して書いた事柄は,不忠実な配偶者の犯した「淫行」(ポルネイア)以外の事柄が離婚のための根拠とされる場合に当てはまる,ということが分かります。

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