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  • 養子縁組
    聖書に対する洞察,第2巻
    • キリスト教における意義 使徒パウロはクリスチャン・ギリシャ語聖書の中で,神によって召され,選ばれた人たちの新しい身分に関し,養子縁組のことを数回指摘しています。そのような人たちは不完全なアダムの子孫として生まれたために,罪への奴隷状態にあり,神の子としての身分を生まれながらに得ているわけではありません。彼らはキリスト・イエスに買われることによって養子とされ,さらに神の独り子キリストと共に相続人となります。(ガラ 4:1-7; ロマ 8:14-17)彼らはそのような子としての身分を生まれながらに得るのではありません。それは神の選び,また神の意志によります。(エフェ 1:5)神の霊によって生み出された時から神の子供もしくは子として認められるとはいえ(ヨハ一 3:1; ヨハ 1:12,13),神の霊の子としての特権が完全に実現するかどうかは,彼らが最終的に忠実であるかどうかにかかっています。(ロマ 8:17; 啓 21:7)それゆえ,パウロは彼らが「養子縁組を,すなわち,贖いによって自分の体から解き放されることを切に待っている」と述べているのです。―ロマ 8:23。

  • 初物,初なり,初穂
    聖書に対する洞察,第2巻
    • 油そそがれたクリスチャンは,天における不滅の命に復活させられる見込みを持つ神の子として,霊によって生み出されているので,地上で生きている間は『初穂としての霊を持ち,養子縁組を,すなわち,贖いによって自分の体から解き放されることを切に待っている』と言われています。(ロマ 8:23,24)パウロは,霊における命という希望を抱く自分や仲間のクリスチャンが,「来たるべきものの印である霊」を持っていると述べており,その霊は「わたしたちの相続財産に関する事前の印」であるとも述べています。―コリ二 5:5; エフェ 1:13,14。

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