付録
離婚と別居に関する聖書の見方
エホバは,結婚している人が結婚の誓いを忠実に守ることを望んでおられます。最初の男性と女性を結婚で結び合わせた時,こうおっしゃいました。「男は……自分の妻に堅く付き,ふたりは一体となるのである」。後に,イエス・キリストはその言葉を引用してから,こう述べました。「それゆえ,神がくびきで結ばれたものを,人が離してはなりません」。(創世記 2:24。マタイ 19:3-6)ですからエホバとイエスは結婚を,配偶者が死亡した場合にだけ解消される,生涯にわたる絆とみなしておられるのです。(コリント第一 7:39)結婚は神聖な取り決めですから,離婚を軽く見てはなりません。実のところエホバは,聖書的な根拠のない離婚を憎まれます。―マラキ 2:15,16。
離婚の聖書的な根拠となるのは何でしょうか。エホバは姦淫と淫行を憎まれます。(創世記 39:9。サムエル第二 11:26,27。詩編 51:4)淫行を非常に卑しむべきものとみなされるので,それを離婚の根拠として認めておられます。(淫行に何が含まれるかに関しては,淫行について説明している9章7節をご覧ください。)エホバは,潔白な配偶者の側に,罪を犯した配偶者との結婚関係を続けるか離婚を求めるかを決定する権利を与えておられます。(マタイ 19:9)ですから,潔白な配偶者は,離婚を求めるという決定を下すとしても,エホバの憎まれる事柄を行なうことにはなりません。とはいえクリスチャン会衆は,離婚を求めるよう勧めたりはしません。実際,状況によっては,潔白な側は,罪を犯した配偶者との結婚関係を続けようと思うかもしれません。配偶者が真に悔い改めている場合は特にそうです。つまるところ,離婚する聖書的な根拠を有している人は,自分自身で決定を下すとともに,その結果として生じるいかなる事態をも受け入れなければなりません。―ガラテア 6:5。
極端な状況に置かれたクリスチャンの中には,配偶者が淫行を犯していなくても,別居あるいは離婚をしようと決定する人がいます。そのような場合に配偶者のもとを去る人は『結婚しないでいるか,さもなければ和解しなさい』と,聖書は述べています。(コリント第一 7:11)そのようなクリスチャンには,再婚を願って別の人と交際する自由はありません。(マタイ 5:32)では,別居の根拠とみなされることのある例外的な状況を考えてみましょう。
故意の扶養義務不履行。夫が怠慢なために家族が困窮し,基本的な生活必需品にも事欠く場合があるかもしれません。聖書はこう述べています。「自分の家の者に必要な物を備えない人がいるなら,その人は信仰を否認していることになり,信仰のない人より悪いのです」。(テモテ第一 5:8)そのような男性が態度を改めようとしないなら,妻は,自分と子どもの福祉を守るために法的な別居が必要かどうか,判断しなければならないでしょう。a もとより,クリスチャンの長老たちは,家族を扶養しようとしないクリスチャンに関する告発を注意深く吟味すべきです。自分の家族を世話しようとしない人は排斥されるかもしれません。
極度の身体的虐待。配偶者からひどい暴力の伴う虐待を受け,そのために健康あるいは命さえ危険にさらされる場合があるかもしれません。虐待する側がクリスチャンであるなら,会衆の長老たちは告発について調査すべきです。度重なる激発的な怒りや習慣的な暴力行為は排斥の根拠となります。―ガラテア 5:19-21。
霊的な生活がはなはだしく危険にさらされること。配偶者から,真の崇拝を行なえないよう絶えず妨害される,さらには何かの点で神の命令を破るよう強要される,という場合があるかもしれません。そのような場合,脅かされている側は,『自分の支配者として人間より神に従う』ためには法的な別居をする以外に方法がないかどうか,判断しなければならないでしょう。―使徒 5:29。
こうした極端な状況の関係するどんな場合でも,別居するかどうかに関して,潔白な配偶者にだれも圧力をかけてはなりません。霊的に円熟した友や長老たちは,援助や聖書に基づく助言を差し伸べることはできても,夫婦の間に生じている事柄の詳細すべてを知ることはできません。それを見抜けるのはエホバだけです。言うまでもないことですが,妻であれ夫であれ,別居するために家庭内の問題を大げさに語るクリスチャンは,神と結婚の取り決めを誉れあるものとしていません。別居の背後に何らかの企みがあるなら,いかに隠そうとしても,エホバはそれをご存じです。『すべてのものは神の目に裸で,あらわにされており,この方に対してわたしたちは言い開きをしなければならない』のです。(ヘブライ 4:13)とはいえ,極端に危険な状況がずっと続いているのであれば,最後の手段として別居に踏み切るクリスチャンをだれも批判してはなりません。結局のところ,「わたしたちはみな,神の裁きの座の前に立つことになるのです」。―ローマ 14:10-12。
a 国によっては,法的な別居という制度があります。