27 エホバは続けてモーセに言った。 2 「イスラエル人にこう告げなさい。『ある人を差し出すという特別な誓約をして+,その人の評価額をエホバに捧げる場合, 3 20歳以上60歳未満の男性の評価額は,聖なる標準重りで銀570グラムである。 4 女性であれば,評価額は340グラムである。 5 5歳以上20歳未満の場合,男性の評価額は230グラム,女性は110グラムである。 6 生後1カ月以上5歳未満の場合,男性の評価額は銀57グラム,女性は銀34グラムである。
7 60歳以上の場合,評価額は男性が170グラム,女性は110グラムである。 8 しかし,貧しくて評価額を払えないのであれば+,差し出される人は祭司の前に立ち,祭司がその人の価を決める。祭司は,誓約した人が払える範囲で評価する+。
9 誓約して差し出すのが,エホバに捧げるのにふさわしい動物であれば,エホバに与えられる物は全て聖なるものとなる。 10 それを取り換えてはならない。悪いものを良いものと,また良いものを悪いものと交換してはならない。もし別の動物と交換するようなことがあれば,元の動物も交換した動物も聖なるものとなる。 11 エホバへの捧げ物としては差し出せない汚れた動物+の場合,その人はその動物を祭司の前に連れてくる。 12 祭司は,それが良いか悪いかに従ってその価を決める。祭司が評価した額が使われる。 13 もしそれを買い戻したければ,評価額にその5分の1を加えて納めなければならない+。
14 自分の家を神聖なものとし,エホバにとって聖なるものとして捧げる場合,祭司は,それが良いものか悪いものかに従ってその価を決める。祭司が決めた価がその価格となる+。 15 家を神聖なものとした人がそれを買い戻したければ,評価額にその5分の1を加えて納める。こうして家はその人のものとなる。
16 所有する畑の一部をエホバに犠牲として捧げる場合,評価額は畑にまくのに必要な種の量で決まる。大麦の種220リットルに対して銀570グラムである。 17 畑をヨベルの年から神聖なものとするのであれば+,評価額がそのまま使われる。 18 ヨベルの後に畑を神聖なものとするのであれば,祭司は,次のヨベルの年までの年数に応じてその価を計算する。評価額より低い額になる+。 19 もし畑を神聖なものとした人がそれを買い戻そうとするのであれば,評価額にその5分の1を加えて納めなければならない。そうすれば畑はその人のものである。 20 もしその人が畑を買い戻さずに他の人に売ったなら,もう買い戻すことはできない。 21 その畑がヨベルの時に手放される際,それはエホバにとって聖なるもの,完全に捧げられた畑となる。祭司の所有地となる+。
22 世襲所有地ではなく,買った畑をエホバに犠牲として捧げる場合+, 23 祭司が計算するヨベルの年までの評価額をその日に納める+。それはエホバにとって聖なるものである。 24 その畑はヨベルの年に,畑の売り手すなわち本来の所有者に返される+。
25 評価額は全て聖なる標準重りに基づき,標準重りは11.4グラムである。
26 動物の初子は,誰も神聖なものとしてはならない。それはエホバのための初子として生まれたからである+。牛であれ羊であれ,それは最初からエホバのものである+。 27 それが汚れた動物で,買い戻す場合,評価額にその5分の1を加えて納めるべきである+。買い戻されなければ,評価額に従って売られる。
28 また,完全に捧げられたもの,人が自分のものの中から無条件でエホバに捧げたものは,人間でも動物でも所有する畑でも,売ったり買い戻したりしてはならない。完全に捧げられたものは全てエホバにとって極めて聖なるものである+。 29 滅びるよう定められた人を買い戻してはならない+。その人は必ず死刑にされるべきである+。
30 土地の10分の1+は,畑の作物であれ木の実であれ,全てエホバのものである。それはエホバにとって聖なるものである。 31 10分の1の幾らかを買い戻したければ,その価に加えてその5分の1を納めるべきである。 32 牛や羊の10分の1,すなわち牧者のつえの下を通る動物は10匹目ごとに,全てエホバにとって聖なるものとなる。 33 それが良いものか悪いものかを調べてはならず,それを交換してもならない。もし交換しようとするなら,元の動物も交換した動物も,聖なるものとなる+。それを買い戻してはならない』」。
34 以上が,エホバがシナイ山でイスラエル人のためにモーセに与えたおきてである+。