レビ記
7 以下は有罪の捧げ物に関する律法である+。それは極めて聖なるものである。 2 全焼の捧げ物をほふる場所で有罪の捧げ物をほふる。その血+は祭壇の全側面に振り掛けられる+。 3 脂肪は全て差し出す+。脂肪の多い尾や,腸を覆っている脂肪, 4 2つの腎臓とそれに付いている腰の辺りの脂肪である。肝臓の付属物も腎臓と一緒に取る+。 5 祭司は,エホバへの火による捧げ物として,それを祭壇で焼いて煙にする+。これは有罪の捧げ物である。 6 祭司である男性だけが捧げ物の肉を食べる+。聖なる場所で食べる。それは極めて聖なるものである+。 7 罪の捧げ物に関する律法は有罪の捧げ物にも当てはまるので,それは贖罪を行う祭司のものである+。
8 祭司が誰かのために全焼の捧げ物を捧げる場合は,差し出された全焼の捧げ物の皮+が祭司のものとなる。
9 穀物の捧げ物で,かまどで焼いた物と鍋や焼き皿+で作った物は全て,それを捧げる祭司のものである+。 10 一方,穀物の捧げ物で,油を混ぜた物+と乾いた物+は皆,アロンの子たち全員のものとなる。各人が同量を受け取る。
11 以下はエホバに捧げる共食の犠牲に関する律法である+。 12 感謝を表すために共食の犠牲を捧げるのであれば+,その感謝の犠牲に添えて,油を混ぜ込んだ無酵母の輪型パン,油を塗った無酵母の薄焼きパン,上等の麦粉に油をよく練り込んで作った輪型パンを差し出す。 13 それに加えて,パン種*入りの輪型パンも感謝の犠牲である共食の犠牲と一緒に差し出す。 14 各パンを1つずつ,エホバへの神聖な分として差し出す。それは共食の犠牲の血を振り掛ける祭司のものとなる+。 15 感謝の犠牲である共食の犠牲の肉は,捧げた日に食べる。どの部分も朝まで取っておいてはならない+。
16 捧げる犠牲が誓約の捧げ物+か自発的な捧げ物+であるなら,その犠牲を差し出した日にそれを食べるが,次の日も残っている物を食べてよい。 17 しかし,3日目まで残った犠牲の肉は火で燃やす+。 18 もし3日目に誰かが共食の犠牲の肉を食べたなら,捧げた人は神に受け入れられない。それは捧げ物とは見なされず,不快な物となり,食べた人は過ちの責任を負う+。 19 汚れたものに触れた肉は食べてはならない。火で燃やすべきである。清い人は皆,清い肉を食べてよい。
20 汚れている人がエホバのための共食の犠牲の肉を食べるなら,民の中から除かれ*なければならない+。 21 また,人間から生じる汚れ+,汚れた動物+,汚れた極めて不快な物+など,汚れたものに触れたのに,エホバのための共食の犠牲の肉を食べた人は,民の中から除かれなければならない』」。
22 エホバは続けてモーセに言った。 23 「イスラエル人にこう告げなさい。『雄牛や若い雄羊やヤギの脂肪は一切食べてはならない+。 24 死んでいた動物の脂肪や野生動物に殺された動物の脂肪は,何に使ってもよいが,決して食べてはならない+。 25 エホバへの火による捧げ物として差し出した動物の脂肪を食べた人は,民の中から除かれなければならない。
26 どこに住んでいても,鳥についても動物についても,血は一切食べてはならない+。 27 何らかの血を食べる人は,民の中から除かれなければならない+』」。
28 エホバは続けてモーセに言った。 29 「イスラエル人にこう告げなさい。『共食の犠牲をエホバに捧げる人は,その犠牲の一部をエホバへの捧げ物として持っていく+。 30 脂肪+と胸の部分をエホバへの火による捧げ物として持っていく。そしてそれを振揺の捧げ物としてエホバの前で揺り動かす+。 31 祭司は脂肪を祭壇で焼いて煙にする+。しかし胸はアロンとその子たちのものとなる+。
32 共食の犠牲のうち右の後ろ脚は神聖な分として祭司に与える+。 33 右の後ろ脚は,共食の犠牲の血と脂肪を捧げるアロンの子の分となる+。 34 私はイスラエル人の共食の犠牲から,振揺の捧げ物の胸と神聖な分の脚を取り,祭司アロンとその子たちに与える。イスラエル人はこの規定を守り続けなければならない+。
35 これが,エホバへの火による捧げ物のうち,祭司のために取り分ける分である。アロンとその子たちが祭司としてエホバに仕えるようになった日にそう定められた+。 36 彼らが油を注がれた*日に,エホバはその分を彼らに与えるようにと命じた+。これは代々ずっと守るべき法令である』」。
37 以上が,全焼の捧げ物+,穀物の捧げ物+,罪の捧げ物+,有罪の捧げ物+,任命の犠牲+,共食の犠牲+に関する律法であり, 38 エホバがシナイ山でモーセに命じた事柄である+。その日,イスラエル人はシナイの荒野でエホバに捧げ物を捧げるようにと命じられた+。