21 以下は,あなたが彼らに知らせるべき法規である+。
2 ヘブライ人の奴隷を買った場合+,その奴隷は6年間仕えるが,7年目には何も支払わずに自由になれる+。 3 独りで来たのであれば,独りで出ていく。妻と来たのであれば,必ず妻も一緒に出ていく。 4 もし主人が奴隷に妻を与え,その妻が息子や娘を産んだのであれば,妻と子供たちは主人のものとなり,奴隷は独りで出ていく+。 5 しかしもし奴隷が,『ご主人や,妻と子供たちを愛しています。自由になって出ていきたくはありません』とあくまでも言うのであれば+, 6 主人はその人を真の神の前に連れていく。そして,戸か戸口の柱の前に連れていき,彼の耳をきりで突き刺す。こうしてその人は生涯,主人の奴隷となる。
7 人が娘を女奴隷として売ったなら,彼女は男奴隷と同じ仕方で自由の身になることはない。 8 主人が彼女を気に入らないためにそばめにはせず,誰かに買ってもらおうとする場合,外国人に売ることは許されない。彼女を裏切ったからである。 9 もし女奴隷を息子の妻に選ぶのであれば,その女性に娘の権利を与えるべきである。 10 別の女性も妻にする場合,最初の妻の食べ物と服と夫婦の交わり+を減らしてはならない。 11 これら3つのものを与えないのであれば,彼女はお金を支払わずに自由の身になる。
12 人を殴打して死なせた人は必ず死刑にされる+。 13 しかしそれが故意ではなく,真の神がその事故が起きるままにした場合,私はその人が逃げられる場所をあなたに示す+。 14 ひどく怒って仲間を故意に殺した場合は+,その人が私の祭壇の所にいるとしても,連れ出して死刑にしなければならない+。 15 父や母を殴打する人は必ず死刑にされる+。
16 誰かを誘拐して+,売り渡したり一緒にいるところを見つかったりした人は+,必ず死刑にされる+。
17 父や母をののしる人は必ず死刑にされる+。
18 言い争いが起きて,1人が石やこぶしで殴打し,相手が死にはしなかったものの寝床から動けなくなった場合, 19 もしその人が起き上がり,つえを使って戸外を歩き回れるようになれば,殴打した人は処罰されない。ただし,その人が完全に回復するまで,仕事ができなかった時間分の賠償をする。
20 自分の男奴隷や女奴隷を棒で殴打してその場で死なせた場合,必ず処罰される+。 21 しかし,奴隷が1日か2日生き延びるなら,主人は処罰されない。その奴隷は主人が買い取った人だからである。
22 つかみ合いのけんかをし,妊娠している女性にぶつかってけがをさせ,子供が出てしまったものの+,致命傷には至らなかった場合,加害者は女性の夫が要求する損害賠償を支払わなければならない。裁判人の決定通りに支払う+。 23 しかし,致命傷に至ったなら,命には命を与えなければならない+。 24 また,目には目,歯には歯,手には手,足には足+, 25 やけどにはやけど,傷には傷,打撲には打撲である。
26 自分の男奴隷や女奴隷の目を殴打して失明させた場合,代償として,その奴隷を自由の身にすべきである+。 27 自分の男奴隷や女奴隷の歯を折った場合,代償として,その奴隷を自由の身にすべきである。
28 牛が男性や女性を突いて死なせた場合,その牛は必ず石打ちにされる+。その肉を食べてはならない。牛の所有者は処罰されない。 29 しかし,牛に以前から突き癖があって注意を受けていたのに,所有者がきちんと管理しなかったために,男性や女性を死なせたのであれば,その牛は石打ちにされ,所有者も死刑にされる。 30 もし自分の命を買い戻すための代価として贖いを求められるなら,要求されるものを全て払わなければならない。 31 牛が突いたのが男の子や女の子でも,牛の所有者はこの法規によって扱われる。 32 牛が男奴隷や女奴隷を突いた場合,奴隷の主人に銀340グラムを渡し,牛は石打ちにされる。
33 穴のふたを外したままにしたり掘った穴にふたをしなかったりしたために,牛やロバが穴に落ちた場合, 34 その穴の所有者は弁償する+。代価を牛やロバの所有者に支払い,死んだ動物はその人のものになる。 35 ある人の牛が他の人の牛を傷つけて死なせた場合,2人は生きている方の牛を売り,得た代価を分けなければならない。死んだ牛も分けるべきである。 36 牛に以前から突き癖があることが知られていたのに,所有者がきちんと管理していなかったのであれば,所有者は必ず牛には牛で弁償すべきであり,死んだ牛はその人のものになる。