民数記
5 エホバはモーセにさらにこう話した。 2 「イスラエル人に命じて,重い皮膚病の人+や何らかの流出がある人+,死体によって汚された人+を皆,宿営から出しなさい。 3 男性でも女性でも出すべきである。宿営の外に出し,彼らが私の民の宿営を汚す+ことがないようにすべきである。私は民のただ中に住んでいる+」。 4 イスラエル人はその通りにし,その人たちを宿営の外に出した。エホバがモーセに告げた通りにした。
5 エホバは続けてモーセに言った。 6 「イスラエル人にこう告げなさい。『男性または女性が何らかの罪を犯してエホバに不忠実なことをした場合,その人は有罪である+。 7 犯した罪を告白し+,罪の償いとして全額を弁償するだけでなく,その5分の1を加える+。それを被害者に与える。 8 しかし,被害者が死んでいて,弁償を受ける近親者がいなければ,それはエホバに返され,祭司のものとなる。贖罪を行うための贖罪の雄羊に加えてである+。
9 イスラエル人から祭司に差し出される聖なる寄進物+は全てその祭司のものとなる+。 10 各人が差し出す聖なるものは祭司自身のものであり,各人が祭司に与える物は何でも,その祭司のものとなる』」。
11 エホバは続けてモーセに言った。 12 「イスラエル人にこう告げなさい。『以下のような場合の扱いであるが,仮に,ある人の妻が道を踏み外して夫に不忠実になり, 13 別の男性と性関係を持ったが+,そのことが夫に知られず発覚することもなく,妻は自分を汚したのに証人がいなくて捕らえられずにいて, 14 夫が嫉妬し,身を汚した妻の忠実さを疑うようになった場合,あるいは,夫が嫉妬し,身を汚していないのに妻の忠実さを疑う場合, 15 夫は妻を祭司の所に連れていき,妻のための捧げ物として大麦粉2.2リットルを持っていかなければならない。捧げ物に油を注いだり乳香を添えたりしてはならない。それは嫉妬の穀物の捧げ物,罪を思い起こさせる穀物の捧げ物だからである。
16 祭司はその女性を来させ,エホバの前に立たせる+。 17 祭司は土の器に聖なる水を取り,幕屋の地面から土を取って水に入れる。 18 祭司は女性をエホバの前に立たせ,女性の髪をほどき,思い起こしの穀物の捧げ物,つまり嫉妬の穀物の捧げ物+を女性の両手のひらに載せる。祭司は,処罰*をもたらす苦い水を手に取る+。
19 祭司は女性に次のように言い,誓わせる。「夫と結婚して以来+ほかの男性と性関係を持っておらず,道を踏み外して汚れてはいないなら,処罰をもたらすこの苦い水の影響を受けませんように。 20 しかし,夫と結婚しているのに道を踏み外して自分を汚し,夫以外の男性と性関係を持ったのなら+,―」。 21 祭司は処罰を伴う誓いを女性にさせる。祭司はこう言う。「エホバがあなたを,処罰を伴う誓いで述べられる前例としますように。エホバはあなたのもも*を衰え*させ,あなたの腹を膨れさせる。 22 処罰をもたらすこの水はあなたの腸に入って腹を膨れさせ,もも*を衰え*させる」。女性はこれに対して,「アーメン,アーメン*!」と言うべきである。
23 祭司はこの誓いの言葉を書に記し,それを苦い水の中で洗い落とす。 24 処罰をもたらす苦い水を女性に飲ませると,その水は体内に入り,苦い結果を生じさせる。 25 祭司は嫉妬の穀物の捧げ物+を女性の手から取って,エホバの前で揺り動かし,祭壇の近くに持っていく。 26 そして,覚えてもらうための分として穀物の捧げ物を一握り取って,祭壇で焼いて煙にする+。その後,その水を女性に飲ませる。 27 その水を飲ませると,もし女性が自分を汚して夫に不忠実な行いをしていたなら,処罰をもたらす水は体内に入って苦いものとなり,腹は膨れ,もも*は衰え*,女性は処罰を伴う誓いで述べられる前例となる。 28 しかし,もし女性が自分を汚していなくて清いなら,そのような処罰を受けることはない。女性は妊娠して子供を産むことができる。
29 以上が嫉妬に関する律法であり+,女性が夫と結婚しているのに道を踏み外して自分を汚した場合, 30 あるいは,夫が嫉妬し,妻の忠実さを疑う場合の律法である。夫は妻をエホバの前に立たせるべきであり,祭司はその女性に対してこの律法にある全てのことを行わなければならない。 31 夫は罪を問われないが,妻は罪の責任を負う』」。